同棲の賃貸借契約には保証人が必要?頼めない場合の対処法も解説

これから同棲を始める際、賃貸借契約で「連帯保証人」をどうするかは、多くの方が直面する大切なポイントです。
一般的には、両親や親族に依頼するケースが多いものの、頼める方がいない、あるいは頼みにくいと感じる方は少なくありません。
本記事では、同棲で賃貸借契約する際の連帯保証人の種類から、頼めない場合の対処法までを解説いたします。
これから同棲を控えている方や、連帯保証人探しに不安を感じている方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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同棲の賃貸借契約における連帯保証人はどうする?

同棲で賃貸物件を借りる際、連帯保証人をどうすればいいのか悩む方は多いのではないでしょうか。
まずは、賃貸借契約における連帯保証人の種類と、必要書類について解説していきます。
連帯保証人の範囲と責任
賃貸物件での同棲は、どちらか一方が契約者になり、もう一方は同居人として記載する形が一般的です。
この場合、家賃や原状回復費用などの支払い義務は契約者が負い、連帯保証人はその債務を肩代わりする立場になります。
連帯保証人は安定収入がある親族が原則で、両親や兄弟姉妹に依頼するケースが多いといえるでしょう。
責任は重く、請求があれば、契約者の資力に関わらず支払わなければならないため、理解と合意が不可欠です。
また、2020年4月の民法改正により、保証の上限額である極度額の記載が必須となり、負担の見通しが明確になりました。
必要書類は、連帯保証人引受承諾書や印鑑登録証明書、身分証の写しにくわえ、源泉徴収票などの収入証明が一般的です。
ただし、管理会社によって様式や点検項目が異なるため、事前に必要書類一覧を確認し、期限から逆算して準備することが大切です。
契約者2人の場合の保証人
2人が契約者となる連名契約を選ぶと、収入を合算できるため、選べる物件が広がる利点があります。
一方で、解約や同棲解消時の手続きが複雑になるため、将来の取り決めを契約書に残しておくことが大切です。
連帯保証人の立て方は、各契約者ごとに1人ずつ求める方式と、片側の親族が2人分をまとめて保証する方式の2通りです。
貸主のリスク管理上、実務では各人に保証人を立てる運用が多く、審査も個別におこなわれる傾向があります。
婚姻関係にある夫婦は、相互を保証人と認められる例がありますが、未婚カップル同士は認められない場合がほとんどです。
同居人ごとの書類手続き
まれに、契約者1人の契約であっても、同居人にも連帯保証人を求められることがあります。
これは収入合算で審査する場合や、家賃に対して、契約者の収入が不足気味と判断された場合に選択される運用です。
その際は、連帯保証人引受承諾書や印鑑登録証明書、収入証明などを、契約者分と同居人分で2組用意する必要があります。
契約上の主たる支払い義務は契約者が負う一方で、同居人の保証人にも請求が及ぶ可能性を理解しておくことが大切です。
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賃貸借契約における連帯保証人は誰に頼むべき?

前章では、連帯保証人を用意する方法について述べましたが、実際に誰に頼めばいいか悩みますよね。
ここでは、連帯保証人を選ぶ基準と依頼の要点について解説いたします。
保証人選定の3つの基準
まず、安定した支払い能力があるかどうかが大切で、継続収入が見込める正社員や公務員などが理想といえます。
次に、続柄の近さが重視され、両親や兄弟姉妹など二親等以内の親族が基本で、友人や同僚は原則認められません。
最後に、緊急時に確実に連絡が取れることが求められ、昼間の連絡手段や居住の安定性も判断材料になります。
これらを総合して、貸主が安心できる人物を選ぶことが、審査をスムーズに進める近道だといえるでしょう。
補助的には、持ち家の有無や預貯金の状況が参考にされる場合もありますが、決定要因は安定収入となっています。
親族に依頼する際
親族に依頼する際は、電話やメールで済ませず、落ち着いた場で丁寧に事情を説明することが大切です。
極度額の明記が義務化された点を示し、負担範囲に上限があることを伝えると、心理的抵抗が軽くなるでしょう。
家賃や初期費用、収入、貯蓄、毎月の資金繰りなどを具体的に開示し、無理のない計画であることを可視化します。
また、印鑑登録証明書の取得や必要書類記入の段取りを先に準備し、手間や時間が最小で済む配慮を添えると印象が良くなるでしょう。
同棲相手の人柄や家事分担、将来の見通しも共有し、2人で責任を果たす意思を明確にする姿勢が信頼につながります。
万が一断られた場合に備えて、保証会社の見積書や不要物件の候補を提示し、代替案を同時に示すと納得感が生まれます。
感謝の気持ちを言葉だけでなく簡単な書面で残し、説明資料を手渡して負担と不安を最小化する姿勢も大切です。
同居人は保証人になれない
未婚カップルが互いを連帯保証人にすることは、同一生計で同時に困窮する可能性が高いという理由から、認められません。
関係解消時に責任追及が難しい点もくわわるため、実務では親族の保証が求められるのが一般的だといえます。
まずは親族に依頼し、難しい場合に他の選択肢を検討する順番で進めましょう。
難しい事情がある場合は、早めに担当者へ相談し、求められる代替書類や審査枠の選択を確認しておくと安心です。
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保証人を頼めない時の対処法

ここまで、連帯保証人の頼み方を解説しましたが、どうしても頼めない場合の対処法もおさえておきましょう。
最後に、保証会社を利用した対処策と、物件選びのコツについて解説していきます。
保証会社のメリット・デメリット
家賃保証会社は滞納時に家賃を立て替える仕組みで、親族に負担をかけずに契約できる点がメリットです。
ただし、後日には立替分を入居者が返済する必要があり、免除されるわけではない点に注意が必要です。
審査では、支払い能力や信用情報が確認され、過去の滞納歴があると厳しくなる傾向があります。
また、費用は初回保証料が家賃の50%〜100%程度で、1年または2年ごとの更新料が1万円〜2万円ほど発生するのが一般的です。
滞納リスクを抑えるために、給与日の直後に自動引き落としがかかる設定にするなど、運用面の工夫も有効です。
保証人不要物件の探し方
保証人が頼めない場合は、保証人不要で検索し、条件に合う物件を広く比較するのが効率的です。
多くは保証会社の加入が必須ですが、UR賃貸住宅のように、保証人も保証会社も不要のケースが存在します。
同棲では、2人の収入合算が認められる制度もあり、基準を満たせば選択肢が広がるといえるでしょう。
事情を正直に伝えたうえで不動産会社に相談すれば、審査に通りやすい物件や支出が抑えやすい選択肢を提案できます。
また、提出資料を整えて臨む姿勢が評価につながり、入居後のトラブル予防にも寄与します。
保証人と保証会社の費用比較
連帯保証人を立てる場合は、保証料が不要である一方、保証会社では初回保証料や更新料が費用として発生します。
家賃10万円で初回50%なら5万円が初期費用に加算され、2年ごとに1万円〜2万円の更新料がかかるイメージです。
費用負担が重い場合は、敷礼ゼロやフリーレント付きなどで、初期コストを抑える工夫が有効といえます。
金銭的負担と、親族に頼む心理的負担のどちらを重く見るかを擦り合わせ、2人に合う方法を選ぶ姿勢が安心につながります。
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まとめ
同棲の賃貸借契約では、一方が契約者となってその親族が保証人になる方法が一般的で、連名契約ではそれぞれに保証人を立てることが多いです。
連帯保証人は、安定した収入がある親族に頼むのが基本であり、生計を共にする同棲相手は、原則としてなることができないため注意しましょう。
どうしても親族に頼めない時は、費用はかかりますが保証会社を利用したり、保証人不要の物件を探したりする方法が良い選択となるでしょう。
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